「印鑑届書」

今回、NPOさんの登記のサポートをする中で、「印鑑届」をする場面がありました。

 

法務局に「印鑑届」、法人に携わっている方なら「そうだよね」という話かもしれませんが、改めて整理してみます。

 

個人の場合、銀行でローンを組んだりするときのために「実印」を登録します。

登録すると印鑑登録証明書を出してもらえるようになりますが、その登録先は市町村です。

 

たとえば、船橋市には「船橋市印鑑条例」なるものがあり、そこで取扱方法が定められています。

中には

 

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 成年被後見人

(平12条例12・平24条例35・一部改正)

 

・・・といった内容の記載もあります。

15歳以上だと印鑑登録できるようになるんですね。成年の基準とは全く違うという。

知りませんでした。笑

 

 

さて、法人の方は商業登記法20条に規定があります。

(印鑑の提出)
第二十条  登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない。改印したときも、同様とする。
 前項の規定は、委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした者又はその代表者について適用する。
 前二項の規定は、会社の支店の所在地においてする登記の申請については、適用しない。
ということで、法人の方は「登記申請する場合の義務」になっています。
さらに、「登記の申請書に押印すべき者」が提出するということは、代表者などが変わって、その旨を登記申請するという場合には改めて「登録が必要」ということになります。

画像は、印鑑届書の記載例(法務局)からですが、左上には法人の実印、右下には代表者の実印(市町村に登録しているもの)を押すという感じになるんですね。

 

 

「届をしている人が、間違いなくその本人だ」ということを証明することになるんですね。

 

やはり、書類の記載欄には意味があります。。。