弁護士の広告

弁護士の広告も多様になってきました。

アディーレなどは相当積極的に広告を出してますよね。テレビやネットだけでなく、在来線の車内広告など、相当効果を検証しながら出しているのかな、という印象です。

(やりたいかどうかは別にして・・・)

 

弁護士が広告をするにあたっては、あれこれ制限があります。

自分も無関係ではないので調べていました。

弁護士が守らないといけないルールについては、

「弁護士法」「弁護士職務基本規程」だけでなく、運用指針などもありますが、

広告についてまず直接的に言及があるのは「弁護士職務基本規程」です。

 

 

第九条 弁護士は、広告又は宣伝をするときは、虚偽又は誤導にわたる情報を提供しては ならない。

2 弁護士は、品位を損なう広告又は宣伝をしてはならない。

嘘はダメですよ~ということはわかるにしても、「品位を損なう」というのが何とも難しいところです。

 

そこらへんについては、

弁護士の業務広告に関する規定

というのがありまして、その13条に基づいて会長が定める指針として、

業務広告に関する指針

というものがあります。

 

この指針をみていくと、例示を出して、これはダメ、これはOKといった形がでています。

例えば誇大広告の例。

(1) 「当事務所ではどんな事件でも解決してみせます。」
(2) 「たちどころに解決します。」 


他にも、品位や信用を失うものとして、「法の抜け道、抜け穴教えます。」 

競売を止めてみせます。」 

もダメですし、「用心棒弁護士」との表現もダメとのこと。


他方で、「市民の味方」「闘う弁護士」は、事実にあっている限り大丈夫だそうです。


まあ、弁護士の本質にあったキャッチコピーはOKということでしょうか。


このホームページ自体は、私の個人的イメージを持って頂くために作っています。

何か違和感のある表現などありましたら、遠慮なくご指摘ください。