原発賠償の時効

時効は10年!

宮城県の事業者さんから、風評被害による東京電力への賠償の相談を受けました。

 

久しぶりの東電賠償。

さて、そもそも時効だとかそういう話はどうなっているのかというところから調べなければいけません。

通常、不法行為による損害賠償請求権の時効は不法行為時から3年だからです。

 

結局、「原賠時効特例法」により10年に延長されているというのが結論でした。

文科省のHPでもきちんと公表されていました。

 

「原賠時効特例法」の正式名称は以下のとおり。

「東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律」

・・・めちゃくちゃ長いですね。文章と一緒で整理しきれなかったんでしょうか。苦笑

でも、3条しかない法律です。

 

第三条  特定原子力損害に係る賠償請求権に関する民法 (明治二十九年法律第八十九号)第七百二十四条 の規定の適用については、同条 前段中「三年間」とあるのは「十年間」と、同条 後段中「不法行為の時」とあるのは「損害が生じた時」とする。

 

今からでも賠償を請求するタイミングとして遅いことはない、ということですね。

震災を契機に売上が減った、余計な経費が増えた、そういった事情がありましたら、ご相談ください。宮城県でも出張いたします。