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廃業時の「経営者保証ガイドライン」活用

ここ最近、

「法人は破産するけれども、個人は破産をせずに、経営者保証ガイドラインを

活用して保証債務の整理を行う」

という事案が増えてきました。

 

まず、経営者保証ガイドラインについての、以前の私のブログを転載してみます。

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経営者が当たり前に負担していることでイヤなことの一つが【経営者保証】でしょう。

すなわち、会社が銀行から借入をしているときに、経営者自身(さらに、状況によっては他の役員や経営者の家族まで)が保証人として個人の資産を担保として差し出すことです。

「しっかり経営していれば問題ない」という意見もあるでしょうが、コロナのように何があるかわからないのが今の時代です。

そして、この保証があるがために起業や事業承継に二の足を踏む人が多いということも言われていて、経済の活性化の足を引っ張っているとも言われています。

 

 

私も実際に経営者の皆さんや後継者の人と話していて、「保証がイヤだ、不安だ」という声をよく聞きます。

この点について、国も危機感を持っていて、2014年に「経営者保証に関するガイドライン」を公表して、出来る限り保証を取らない方向にしていこうという動きを見せました。

 

その結果

①創業時⇒利率を若干高めに設定することで保証を不要とする商品の開発

②事業承継⇒後継者に引き継ぐタイミングで後継者からアプローチするパターンが見られる(経験上、確率は5%くらい?)

③廃業時⇒事業再生時には保証債務の弁済計画を同時に作成することが行われる

といった変化がみられるようになってきました。

 

それでもまだまだ少ないということだったのか、昨年頃からさらに国からのプッシュが激しくなっています。

その一つの事業として、「専門家による経営者保証解除支援」といった事業が行われています。

これは、中小企業からの申し入れを受けて、中小企業診断士がチェックシートをつかって保証を外すことのできる状況下をチェックし、外すことができるならば交渉のアドバイスをし、できないようならば経営改善のお手伝いをするというものです。

 

チェックシートを見ると、ガイドラインにおける3要件(①個人と法人の分離、②適示適切な財務状況の開示 ③健全な財務状況)を各方面からチェックする形式になっています。

 

金融機関側でもどの程度経営者保証を外したかといったことが、金融庁への報告事項になっているところをみると、金融機関に申し入れをしさえすれば、検討されやすい状況にあることは間違いありません。

早め早めに第三者に相談しながら対応を進めていくべきでしょう。

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これを書いたのは約3年前ですが、ここから、1年に2~3件ではありますが、

代表者は破産をせずに、経営者保証ガイドラインの趣旨によって、保証解除を求める

という事案を対応してきています。

 

財産があってある程度払う方、全くない方、廃業時に多く弁済できたのでいわゆるインセンティブとして

手元に資産を残すことができた方、など、類型は様々です。

 

ただ、間違いなく言えることは、誠実に経営してきた結果として廃業に至ってしまったという場合であれば、

出口でも金融機関と協議をする可能性が出てきているということです。

 

ですから、経営が苦しい時でも、粉飾決算など、不法・不誠実な方向に走らないように

意識することが大切かもしれません。