· 

遺留分侵害額計算時の不動産評価

遺留分侵害の請求は、相続のご相談の中でも比較的多い類型の問題です。

請求する側でも、される側でも、金額の話になるためか、弁護士にご相談される方が多いようです。

 

遺留分侵害が問題になる典型的な場面は、遺言書があり、その内容が

「自分の財産の全てを〇〇に相続させる」

といった場合です。

こうなると、本来法律上は相続を受けられた方は、相続財産を一切もらえなくなってしまいます。

そういう場合に、一定の生活を保障しようという趣旨で定められているのが「遺留分制度」です。

正確には、法定相続分の半分(本来の相続分が2分の1なら、遺留分は4分の1となります)を、遺留分として請求することができるのです。

 

遺留分の件を考えるとき、争いの中心となるのは、

・生前贈与の有無

・不動産の評価

が多い印象があります。

 

今回は後者について触れてみます。

遺留分は、現在は「遺留分侵害『額』請求」という名前の通り、所有権や債権そのものの「●分の1をよこせ!」ということはできず、「●分の1にあたる〇〇円をよこせ!」ということしかいえないことになっています。

ですから、「財産の評価」が問題になります。

預金や株式は評価しやすいのですが、不動産は売却しない限りは金額がわかりませんので、評価がいくらか?が争いになりやすいのです。

 

そして、結論から申し上げれば、遺留分侵害額請求をする場合の不動産の評価は、通常「時価評価」となります。

不動産の評価には、固定資産税評価額や路線価などもありますが、正確な評価を行うために、「時価」を採用します。その確認方法としては、不動産業者の査定を取ることが多く、双方が合意すれば、他の評価方法で出された価格を7で割り戻す、といった便宜的な方法をとることもできます。

不動産鑑定士の鑑定評価をとることもできますが、100万円といった高額な費用がかかることもありますので、そこまでは当事者では行わないことが多いでしょう。

 

査定は業者に出してもらうことになりますから、不動産の状況などを説明して、ニーズに合った査定を出してもらえるように依頼をすることが大切になります。

 

当事務所では、請求する側もされる側も、多数の遺留分案件の取り扱いがあります。

また、査定等についても協力してご相談に応じます。お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   <作:Chat GPT>

なかなかイメージとしてはいいですよね。笑