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役員変更の登記を放置すると?

株式会社の取締役の任期は、会社法第332条1項で、原則として2年とされています。

他方で、多くの中小企業がやっているような株式に譲渡制限をかける非公開会社では、会社法第332条2項において、その任期を10年とすることが認められています。

そして、人が変わらなくとも、選任をしてその登記をするということは、会社法上の義務です。
では、それを放置するとどうなるか???
...それの答えが、トップの画像です。

かならず過料の制裁があるわけではないのですが、偶然選ばれてしまうと、「忘れていた」というだけで納付を免れることはできません。

株式会社の役員任期と登記は、忘れないようにしましょう。

ちなみに、有限会社は原則任期がありませんので、この話は当てはまりません。
ぜひ覚えておいてください!