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23条照会

弁護士の調査方法の一つが、「23条照会」です。

これは、弁護士法23条の2に基づいて行われるので、このように呼ばれています。
弁護士法
(報告の請求)
第二十三条の二 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
条文の通り、流れとしては、
弁護士→弁護士会→照会先
となります。
費用は一件5千円程度です。
この照会、あくまで「受任している事件に関し」て行うものです。
なので、調査だけの受任といったような場合には、趣旨が異なるということになります。
たとえば、相続や債権回収などを検討している時に、相手方の預貯金などの有無を知りたい場合は金融機関に照会をかけます。
携帯電話の契約者を知りたいときは、通信会社に照会をかけます。
一般的によく使われている場面だけでなく、使い方は考え方によって様々考えられるところです。
ただ、その前提として、照会先の行政機関や会社がどんな情報を通常もっているかは考えておかないといけません。
ここでは照会先となる組織の性質を考えたり、知人にどんな情報があるのかを確認したりすることが必要になります。
相手が回答しやすいように照会申し出を明確にすることが大事と言われます。
曖昧さは、こういうところでも回避すべきものといえるかもしれません。。。