NPO法人の登記

理事の互選って?

ファザーリング・ジャパン東北の役員体制が一部変わるとのことで、登記手続きのアドバイスをさせて頂きました。

設立のお手伝いをさせて頂いたあとに仙台を離れ、会社勤めしていたこともあり何もできずにいたのですが、フリーの立場となったこともありまたお手伝いさせて頂ける機会を得ました!
さて、今回ひっかかったのは代表理事選任に関する「理事の互選」でのこと。
代表理事に関する特定非営利活動促進法の規定は以下の通りです。
第十六条  理事は、すべて特定非営利活動法人の業務について、特定非営利活動法人を代表する。ただし、定款をもって、その代表権を制限することができる。
定款で代表権を一部に制限した場合、代表権をもつ理事長や代表理事を選任する方法は、これまた定款で定めた理事会での議決方法によります。
ここは通常は過半数、でしょう。
そして、今回ひっかかったのは登記申請に関して提出する互選書に押印した理事の印鑑登録証明書の必要性、です。
この点、結論から言うと、理事の実在性を確認するために証明書は必要ということになります。
法務局の見本では
特定の理事(理事長等)のみが法人を代表する場合における当該理事の就任(重任を 含む。)による変更登記の申請書には,理事長等を選定した理事の互選書に署名(又は 記名)押印した署名者全員の印鑑につき市町村長の作成した印鑑証明書を添付しなけ ればなりません。ただし,重任した理事が法務局に印鑑を提出している者である場合, 当該印鑑を議事録署名義務者として議事録に押印しているときには,これらの印鑑証 明書を添付する必要はありません。

とされていましたので、「新たに印鑑届を代表理事がするのだから、証明書不要になるのでは?」と読めてしまったのです。

 

ただ、考えてみれば、「ここでの互選を通してはじめて印鑑届をすることができる代表理事が選任される」のですから、ここを通して選任された代表理事の印鑑届に登録証明書が出されてもダメですよね。

 

登記やその申請書類にも、きちんと根拠や理由がある

 

 

当たり前ですが、また一つ勉強になりました。