たまーに、事件でお会いする人で、「名前を変えた」という人がいます。
おそらくは、正式に変えたというより、世間での通称を変えたという人なんだと思います。
ただ、もちろん本当に変更することもできます。
戸籍法107条の2
正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
つまり、
①正当な事由があること
②裁判所の許可を得ること
③届出をすること
の3点が揃えば、名の変更ができます。
裁判所のホームページにも審判申し立て方法の記載などがあります。
申立の雛形を見ても、極めて簡潔なものであることがわかります。
申立→聴き取り→審判(許可)
という流れは、経験ある方の話などを聞くと、実際に使ってきた人であればそれなりに簡単みたいです。
キラキラネームなんていう言葉が一般化して相当経ちました。
ほんとの読みが難しく、音読みで過ごしてきたのでこの際変えたい…なんて人も増えるかもしれませんね。
考えてみたら、うちの母も本来の漢字の名前を使わず、平仮名で通しています。
試しにやってみるよう勧めてみましょーか。笑