情報公開請求②〜司法試験の結果の開示〜

先週末、早速結果が届きました。
行政機関の保有する個人情報保護に関する法律18条には、
行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。
とあります。
確かに、利用目的の記載があります。

さらに、同法施行令15条には写の送付の場合には日数や費用を示せというような規定もありますが、これに関しては開示決定と同時に写しを送付しているので、記載が省略されています。

さらに、行政処分ということで、審査請求や訴訟の記載もあります。

当然ながら、必要な記載は漏れなく作成されているものです。

ちなみに。
重要な中身の方は、点数ばかり載っていて、順位やら位置付けやらはわかりませんでした。。。
何となく肩透かし、です。

次は診断士の方に行ってみましょうか。。。