住居表示と地番と家屋番号

「住居表示」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

都市部など、そこそこの都市部に住んでいる方は、おそらく「住所=住居表示」です。

今日、船橋法務局に行って登記簿を取ってきましたが、申請書に住居表示を記載してしまって、少しあたふたしてしまいました。。。

元々、日本各地の土地は「地番」で区切られていたところ、それでは郵便の配達などがうまくできなくなってきたために、住居表示が導入されたとのこと。

昭和37年に制定された
第一条  この法律は、合理的な住居表示の制度及びその実施について必要な措置を定め、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
…というとおり、公共の福祉のため、合理的な住居表示にするという狙いがありました。
これは、市町村の事務とされています。

他方、地番については不動産登記法35条で、登記所が定めるものとされています。
家屋番号は、同法45条に規定があります。

権利関係を明確にするための地番や家屋番号と、郵便等の行政上の管理を容易にするための住居表示は、そもそも定められた趣旨が違うんですね。

一度、自宅の登記を取ってみると、何か新しい事実?がわかるかもしれませんよ。笑