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コロナで住宅ローンが払えない方へ

自然災害被災者債務整理ガイドライン

 

という長い名称の制度を知っていますか?

 

元々は、東日本大震災で被災し、自宅を失ったものの住宅ローンだけが残ってしまったという方を救済するための制度でしたが、その後も大型台風や洪水などで被害を受ける方が続き、継続的な制度として活用されるようになりました。

 

自然災害被災者債務整理ガイドライン運営委員会

そして、この制度が、新型コロナウイルスによって突然収入を失った、または、急激に収入が減ってしまったというような個人(事業者を含む)にも適用されるようになっています。

 

=====以下引用=====

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会は、これまで「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を活用して被災者を支援してきた経験等を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響により、失業や収入・売上が大きく減少するなどによって、住宅ローンや事業性ローン等の既往債務の返済が困難となるなど、法的整理の要件に該当する個人や個人事業主に対する新たな債務整理の枠組みを検討してまいりました。

このたび、令和2年10月30日付で新型コロナウイルス感染症の影響を受けた個人債務者の債務整理に関する、金融機関等関係団体の自主的自律的な準則として『「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則』を取りまとめました(適用開始日:令和2年12月1日)。

本特則は、金融機関等が個人債務者に対して、破産手続等の法的倒産手続によらず、特定調停手続を活用した債務整理により債務免除を行うことによって、債務者の自助努力による生活や事業の再建を支援することを目的としています。

運営委員会サイトより)

=====引用終了=====

 

これを使えるとどうなるかは、このチラシを見て頂くとわかるように、信用情報に傷をつけずに、無料で、住宅ローン以外の債務処理をするようなことが可能となります。

この制度の利用のスタートは

 

【最も借入金額の多い金融機関に、この制度の利用について申込み、同意書をもらう】

 

ことです。その次は、お住まいの県の弁護士会に相談してみましょう。