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犬を飼ったときの手続きとその根拠

前の犬が亡くなってから1年。再び縁あって犬を飼うことになりました。

実家の頃から飼っていた犬をペットショップで購入したのは15年前のことですし、手続などもはっきり覚えていませんでした。

 

今回は、自分でしっかりやろうということで、職業柄その根拠も含めて考えてみました。

 

先ずは、犬の登録、いわゆる「畜犬登録」です。この登録をすると「鑑札」が交付されることになり、そして、飼い主はそれを犬につけておかなければなりません。

このことは「狂犬病予防法」に規定があります。

 

第四条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。

2 市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない

3 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない

4 第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。

5 第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬について所有者の変更があつたときは、新所有者は、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。

6 前各項に定めるもののほか、犬の登録及び鑑札の交付に関して必要な事項は、政令で定める。

 

そして、狂犬病予防接種の義務と注射済票の交付、そしてその注射済票を犬につけておくことも、先ほどと同じ「狂犬病予防法」に規定があります。

 

第五条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。

2 市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。

3 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。

 

 

以上の通り、鑑札も注射済票も犬に着けておかなければいけないのですが、うちの犬は鑑札のジャラジャラが気になり過ぎて、落ち着きを失っていました。。。

さらに、よく一軒家などで見かけるシールですが、これも畜犬登録をするともらうことができますが、この根拠は法律ではなく市町村の「条例」です。船橋市の場合には「船橋市動物の愛護及び管理に関する条例」に以下の通りの定められています。

 

7条 犬の飼い主は、当該犬の飼養をする土地又は建物の出入口付近の外部から見やすい 箇所に、当該犬の飼養をしている旨の表示をしなければならない。

 

船橋市の場合、畜犬登録は3,000円、狂犬病の予防接種は550円かかりますが、犬の身分証のような登録カードももらえますし、飼い主の当然の義務として楽しい気分で登録したいですね。

 

 

ちなみに、いわゆる動物愛護条例に規定されている義務はとても幅広いものです。いつかご紹介したいところです。