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支払督促の使い道

裁判所を通してお金を請求する方法の一つに「支払督促」があります。

 

以下は民事訴訟法の条文です。

(支払督促の要件)

 

第三百八十二条 金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。

 

要するに、お金に関する請求で使うことができます。

 

(支払督促の記載事項)

 

第三百八十七条 支払督促には、次に掲げる事項を記載し、かつ、債務者が支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を付記しなければならない。
一 第三百八十二条の給付を命ずる旨
二 請求の趣旨及び原因
三 当事者及び法定代理人

 

 

(督促異議の申立てによる訴訟への移行)

 

第三百九十五条 適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、督促手続の費用は、訴訟費用の一部とする。

 

ただし、異議の申立ても簡単で、異議の申立てをすればあとは訴訟に移行します。

訴訟に移行すれば、訴状に代わる準備書面を提出することになりますし、証拠も相応に必要ということになります。

なので、少し面倒な手間が必要になります。

 

むしろ、金額には異議は無くても支払方法で相談したい・・・といった債務者が相手の場合に、調停の申立てなどを考えた方があっさり解決する可能性があります。

 

支払督促の使い道としては、消費者金融などの金融債権者が、簡便に債務名義を取るといったためには使い勝手が良いのかもしれません。

借り手の側も無反応となってしまうことが多い場面ですが、多重債務などで苦しんでいる場合には、このような場面をきっかけに弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。