成年後見に関係しては登記がなされるようになっており、その「登記事項証明書」を取得することができます。
ただし、高度な個人情報ですので、不動産の場合と違って取得できる人が限られています。
取得できるのは以下の方に限られます。
成年被後見人・成年後見人・成年後見監督人等の当事者,本人(成年被後見人等)の四親等内の親族
(…と、上記の方から委任を受けた代理人の方)
こういったことは、後見登記等に関する法律に規定されています。
この法律は、平成12年に施行されていますが、全体で17条というコンパクトな法律です。
ちなみに、取得できる場所は各地の法務局の「本局」にある戸籍課だけです。
実際に現場で取る場合には、本局に出向いて、550円の印紙を購入して取得します。
必要な書類は、最も多くなる「親族の代理人が取得するパターン」だと
・戸籍謄本・・・登記されている本人との関係性確認
・委任状 ・・・申請権者から委任を受けたことの証明
と身分証明書(窓口に行く人のもの)となります。
法務省のホームページから引用した見本になります。
いつ始まったか、誰が後見人になったか・・・といったことが把握できるようになっています。
ちなみに、成年被後見人だった方が亡くなった場合には、「閉鎖事項証明書」が出され、死亡時期などが把握できるようになっています。
実際によく使うのは「登記されていないことの証明書」だと思いますが、登記されていること自体も証明が必要な場合も、契約の場面などだとあり得ますね。