開業届と納税地

開業届は住所地or事業所地で

勤め人を辞めて自営業として働き始める場合,税務署に「開業届」を提出する必要があります。

 

私の場合、住まいが茨城県つくば市。仕事場は千葉県船橋市になります。

住まいを基準にするなら「土浦県税事務所」

仕事場を基準にするなら「船橋県税事務所」

さて、どちらに出せばよいのかいきなり迷ってしまいました。

 

開業届の法的根拠は「所得税法229条」です

第229条  居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。

 

ここでは「税務署長」としかわかりません。

 

国税庁のHPを見ると、以下の記載がありました。

「納税地を所轄する税務署長に提出してください。」

 

・・・結局、「納税地」が自宅なのか職場なのかがわからないといけません。

納税地については、所得税法15条に規定がありました。

第15条 所得税の納税地は、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる場所とする。

一 国内に住所を有する場合 その住所地

 

二 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地

・・・

 

原則は「住所地」なんですね。

 

続けて、16条に特例があります。

第16条 

2 国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所にその営む事業に係る事業場その他これに準ずるもの(以下この条において「事業場等」という。)を有する納税義務者は、前条第一号又は第二号の規定にかかわらず、その住所地又は居所地に代え、その事業場等の所在地(その事業場等が二以上ある場合には、これらのうち主たる事業場等の所在地、以下この条において同じ。)を納税地とすることができる。

4 第二項の規定の適用を受けようとする者は、その納税地とされている住所地又は居所地の所轄税務署長及びその事業場等の所在地の所轄税務署長に対し、その住所地又は居所地及び事業場等の所在地、その事業場等の所在地を納税地とすることを便宜とする事情その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出しなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

 

 

つまり例外的に事業所を納税地とすることができるのですね。

ただし、住所地と事業所地の両方の税務署に、説明書類を出すことになるのですね。

どうやら「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」というようです。

 

確定申告の便利さを考えて自宅か事業所か、いずれか近い方を選びましょう。

 

と、ここまで説明してきて調べてみると国税庁のHPに説明がありました。

 確定申告書の提出先(納税地)

開業届を出すところで確定申告をするわけですしね。

 

それでは。