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ご存じですか?「法定相続情報」

ここ最近、相続のご相談が増えています。

中身は、遺産分割協議の争いから、遺言の効力の問題、さらには相続人と相続財産の調査のみといったシンプルな事案まで幅広くなっています。

 

そんな中、ほとんどの事案で必要となってくる作業が「戸籍の収集と提出」です。

親から子への相続ならまだ良いのですが、ご兄弟姉妹の相続などになると、亡くなった方(被相続人)の親の生まれてから亡くなるまでの戸籍などが必要になり、もはや字が容易に読めないような昔の戸籍を大量に集めたりすることもあります。

 

そして、そのような戸籍一式を提出することで、銀行で残高証明を取得したり、保険の手続きをとったり、はたまた裁判所への添付資料にしたりします。

ただ、その分量も多くなれば、コピーも大変で、仮に複数用意をするとなると費用もかかります。

 

そんな中、平成29年から、戸籍を収集して相続人の一覧図を作成した上で法務局にもっていくことで、法務局が「法定相続情報」という正式な相続人一覧図を発行してくれるようになりました。

そして何と、この手続きには費用がかかりません。

当事務所でも、ほとんどの案件でこの法定相続情報の登録を最初に行っています。

 

相続でお困りの方がいましたら、一人で悩まず、お気軽にご相談にお越しください!

こちらは、法務局のホームページで公開されている法定相続情報の見本です。

 

個人の方にとっては、これを作ることも大変ということもあるようです。

 

ただ、あると便利なものですから、つまづきそうなら早めに相談しましょう!